1. |
対象となる者 |
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政令で定める危険物・有害物を事業者に販売する者
(一般消費者に販売する場合は対象になりません。) |
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2. |
業務内容 |
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@政令で定める危険物・有害物を、容器に入れてあるいは包装して販売する際に、容器あるいは包装に化学物質等の情報をGHSラベルで表示して相手方に知らせること。 |
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Aその危険物・有害物をローリー等で販売する際には、GHSラベルで交付すること。
(同一の品質の物を継続して販売する場合は、最初に1回手渡せば良い。) |
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B今回の改正により、そのGHSラベルの中に、「危険」「警告」等の注意喚起文言と、それに対応する標章(絵表示)が表示されていること、並びに表示を行った者の氏名・住所・電話番号が記載されていること。 |
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3. |
元売の対応 |
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@対象とする石油製品 |
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`自動車用ガソリン |
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a工業用ガソリン |
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b灯 油 |
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c軽 油 |
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dA重油 |
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Aドラム等の容器に充填して販売する場合 |
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GHSラベルを表示する。 |
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Bローリー等で販売する場合 |
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GHSラベルを交付する。 |
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4. |
注意事項(SSの対応) |
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@元売から仕入れたこれらの製品を、容器に小分けして工場等に販売する場合は、GHSラベルの表示が必要。 |
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A元売から仕入れたこれら製品を、小型ローリーで工場等に販売する場合は、GHSラベルの交付が必要。 |
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B上記@及びAについての相談先は、仕入先元売又は労働基準監督署。 |
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5. |
GHSラベルの見本 |