労働安全衛生法の改正
 
 化学物質の有害性や危険性の情報が、適切に伝達されなかったために起こる労働災害の防止を目的に、平成18年12月1日より労働安全衛生法令が改正されました。
 石油販売業界関係の改正ポイントは、ガソリン以外の石油製品が法規制の対象となったこと、「化学物質等の表示・文書交付制度が改善」されたことです。
 なお、仕入れた石油製品を小分けして工場等の事業者に販売する場合は、特約店・販売店が自らGHSラベル(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)を表示する必要があります。
 
1. 対象となる者
政令で定める危険物・有害物を事業者に販売する者
(一般消費者に販売する場合は対象になりません。)
 
2. 業務内容
@政令で定める危険物・有害物を、容器に入れてあるいは包装して販売する際に、容器あるいは包装に化学物質等の情報をGHSラベルで表示して相手方に知らせること。
 
Aその危険物・有害物をローリー等で販売する際には、GHSラベルで交付すること。
(同一の品質の物を継続して販売する場合は、最初に1回手渡せば良い。)
 
B今回の改正により、そのGHSラベルの中に、「危険」「警告」等の注意喚起文言と、それに対応する標章(絵表示)が表示されていること、並びに表示を行った者の氏名・住所・電話番号が記載されていること。
 
3. 元売の対応
@対象とする石油製品
 `自動車用ガソリン
 a工業用ガソリン
 b灯 油
 c軽 油
 dA重油
 
Aドラム等の容器に充填して販売する場合
 GHSラベルを表示する。
 
Bローリー等で販売する場合
 GHSラベルを交付する。
 
4. 注意事項(SSの対応)
@元売から仕入れたこれらの製品を、容器に小分けして工場等に販売する場合は、GHSラベルの表示が必要。
 
A元売から仕入れたこれら製品を、小型ローリーで工場等に販売する場合は、GHSラベルの交付が必要。
 
B上記@及びAについての相談先は、仕入先元売又は労働基準監督署。
 
5. GHSラベルの見本