去る9月16日名古屋市東区内の複合用途ビル4階において、容疑者の男が事務所に立てこもり、ガソリンを撒き散らした後爆発炎上し、3名が死亡、43名が負傷するという事件が発生しました。
この事件に関して当日の朝、容疑者が市内のガソリンスタンドでガソリン144リットルをポリエチレン製18リットル容器8個に分けて購入したことが確認されており、今後このような事件の再発を防ぐためにも下記事項の周知徹底をお願いします。 |
記
1 |
ガソリンを詰め替え販売する場合には、顧客に使用目的の問いかけ確認を行うとともに、危険物取り扱い上の注意事項を説示し、使用目的機器を持参しての直接給油を教示すること。 |
2 |
機器の持参が困難でやむを得ず容器に詰め替える場合には、消防法令に適合した容器及び定められた最大数量以内に限って行うものとし、最小限の詰め替え販売に留めること。 |
3 |
顧客が当該容器を運搬するにあたっては、密栓を確実に行うとともに注入口を上方に向け積載し、落下、転倒若しくは破損しないよう積載させること。(エレファントノズルをつけたままで運搬はさせないこと。) |
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予防部指導課危険物係 |
別紙
18リットルプラスチック容器ガソリンの違反行為
ガソリンスタンド |
18リットルプラスチック容器にガソリンを詰め替えることは、危険物取り扱い基準のうち、詰め替えの技術上の基準違反にあたります。
(違反条例及び関係条項)
消防法第10条第3項
危政令第27条第3項第1号
危規則第39条の3第1項第1号
危規則別表第3の2 |
購 入 者 |
18リットルプラスチック容器でガソリンを運搬することは、危険物を運搬するための容器の技術上の基準違反にあたります。
(違反条例及び関係条項)
消防法第16条
危政令第28条
危規則第43条第1項第1号
危規則別表第3の2 |
(注) |
ガソリンの運搬容器は、プラスチック容器で10リットル、金属製容器(ドラム缶を除く。)で60リットルが最大容量となっています。 |
(備考) |
危政令とは、危険物の規制に関する政令をいいます。 |
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危規則とは、危険物の規制に関する規則をいいます。 |
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