ガソリン運搬容器等の基準 |
1. | 給油所は、危険物である自動車等の燃料を特定の給油設備によって、その燃料タンクに直接給油する施設。よって、原則的には、小分け作業を予定していない施設であるから「小分け行為」は認められないが、社会的要求から指定数量未満の「小分け」は容認されている。 | ||||||||||||
2. | しかしながら、ガソリンの小分けは、法令に定められた容器に収納しなければならない。定められた容器以外の容器に小分けした場合には、取扱基準(危険物の規制に関する政令第27条第3項第1号)違反となる。 | ||||||||||||
(罰則 : 3ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金) | |||||||||||||
3. | 危険物を詰め替えることを認められている容器と容量(1つの容器に対し) | ||||||||||||
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注意:プラスチック容器(最大容積10リットル)、金属製容器(最大容積60リットル)は、告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験に適合していること。 | |||||||||||||
次の例は不適合 ・18リットル灯油用ポリ容器にガソリンを10リットル詰め替える。 ・10リットル以下のポリ容器ならどんな容器でもガソリンをいれてもよい。 |
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4. | 乗用車で危険物を運搬できる容器と容量 | ||||||||||||
金属製ドラム缶又は金属製容器(最大容積22リットル) |