A:未収債権の依頼編 |
4 : 行方不明(所在不明)の債権の依頼は、どのようにしたら良いのでしょうか
ANS : 転居前の住所を必ず記入して依頼してください |
すでに依頼されている債権の6割〜7割は、債務者本人が居所不明状況にあります。
従って、すぐに債務者側と交渉・接触などできず、これらの債権の回収には追跡調査が前提
となりますが、その場合に必要なのが以前居住していた住所です。
また、以前使用していた電話番号、勤務先名、勤務先の電話番号などが分かれば、追跡調査
に有効です。
5 : 依頼の取下げは可能ですか、どのような手続きが必要ですか
ANS : すでに稼動、もしくは稼動が予定となった債権以外はいつでも可能です |
取下げ依頼の手続きは、債権回収依頼時に使用した依頼書に、取下げ依頼と明記し、依頼時
同様に起票され、併せて備考欄に取下げ事由を簡単に記入の上、送付してください。
尚、取下げ依頼はFAXでも結構です。
6 : 資料がほとんどない債権の場合の依頼は、どのようにしたら良いのでしょうか
ANS : 請求金額程度が判断できる資料を添付して、まずは依頼してください |
請求根拠が判断できるものをできるだけ資料として、添付していただくようにしております。
債権の管理・回収業務は、債権に対する情報量に応じてかなり実績が左右される場合も
あり、こんなものは参考にならないと思われずに、些細なものと思われるものでも提供され
れば回収業務にとっては有効になります。