A:未収債権の依頼編 |
7 : 組合の取扱メニュー外の債権は、どこまでの範囲で依頼出来ますか
ANS : メンバー企業がもっている未収債権であれば種類を問わず、いずれの 債権でも結構です |
メンバー企業におかれては、経営の多角化が推進され、組合が取り扱っていない債権種の
未収債権も存在しております。基本的には、メンバー企業が保有している債権であれば依頼
していただいております。 他企業が保有している債権(窓口貸し行為)の依頼は本制度の
主旨からも巌にお断りしております。
ANS : 可能です |
すでに債務名義を取得されている債権に対する強制執行の申立てや、これから法的手続きを
必要とされる債権など、いずれの場合も可能です。
但し、いずれの場合も法的手続きが可能な債権に限ります。 例えば原因証書(契約書など)や
請求明細などが不明なものは、法的手続きは不能です。
ANS : 依頼は、非常に簡単にしておりますが、下記の点に気をつけて下さい |
依頼のために、事前に調査をしたり・相談をしたり・予約をしたり、ましてや費用を用意したりする
必要などありません。 ただ、下記の点については配慮ください。 いずれも、回収業務時に支障
をきたす事があるという事で、留意点にしております。
1: 分かりやすい字で記入してください
2: 名前など、難しいと思えるものには、フリガナをふってください
3: 本来請求すべき債務者、保証人などを記入してください
4: いつの請求分などかを記入してください (何ヶ月前、何年前のものか等)