C:回収金の精算編 |
1 : 精算はいつ、どのようにされるのですか
ANS : 下記のスケジュールで精算されます |
時期 : 毎月10日で締めます(SBI側) = SBIに10日までに入金確認されたもの
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当月20日前後に、組合に精算明細が発送されます
↓
当月末日にSBIから組合に精算
↓
該当メンバーさんに、組合から精算
精算方法 : いずれも指定口座への精算となります。
2 : 債務者が、直接メンバーさんに持参・振込みをされた場合の処理の仕方はどうしたら
良いのでしょうか (先方直接入金)
ANS : 先方入金という言葉を使用しておりますが、下記のように対応・処理をして下さい |
先方入金の時期のとらえかた :
未収金回収依頼書が、組合に届いた日以降に持参・振込みがあった債権は、
先方入金として対応・処理して下さい。
処理の仕方 :
添付の帳票に記入いただき、組合へFAX、もしくは郵送して下さい。
併せて、入金額の30%+消費税を組合へ精算下さい。
3 : 債務者が、メンバー企業さんを跨っている場合の回収金の振り分けはどのように
なるのですか
ANS : 債権残高に対して案分比致します |
依頼されております債権の中に、県内、県外とも該当する案件があります。
精算については、債権残高に応じて案分比して精算を致しますが、その場合計算書に
その旨明記し対応致します。
追記 1
メンバーさんの負担は、あくまでも実回収額に対して、30%+消費税です |
例えば :
200,000円の債権で、20,000円の分割弁済の場合は。
20,000円の30%+消費税を入金(債務者から)の都度精算となります。
従って、
20,000円の30%=6,000円
6,000円に対する消費税=300円
合計=6,300円 となります。