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Q1 品質確保法とは
A1 1996年(平成8年)3月末をもって「特定石油製品輸入暫定措置法」(特石法)が
廃止され、石油製品の輸入自由化に伴い、国内市場におけるガソリン、軽油、灯油の
品質低下と混乱を防ぐために同年4月から施行された法律。
正式名称は「揮発油等の品質の確保等に関する法律」。同法は、「環境」「安全」面に
関わる品質について、JIS規格に準拠する一定の品質基準(強制規格)を設け、
この規格を満たさないものは販売できないように規制するとともに、販売業者等は
規格に適合することを自ら確認しなければならないと規定しています。
強制規格項目は以下のとおり
○ガソリン(8項目)=鉛、硫黄分、MTBE、
ベンゼン、灯油混入、メタノール、
実在ガム、色
○軽油(3項目)=硫黄分、セタン指数、蒸留性状
○灯油(3項目)=硫黄分、引火点、色
また、これ以外にもガソリンのオクタン価等の「性能」面に関わる品質について、
「標準品質基準」が定められ、基準を満たしている製品には、SSが「SQマーク」を
掲げることができます。
Q2 新備蓄法について
A2 石油業法(1962年(昭和37年施行)は、我が国の基幹エネルギーである石油に
ついて、精製業・精製設備を許可制とすることによって石油産業の安定を図って
きた法律。
近年の経済のグローバル化に対応するためには、より一層の規制緩和と市場
原理の導入が必要との判断から2002年(平成14年)1月をもって廃止された
ことに伴い「石油の備蓄の確保等に関する法律」(新石油備蓄法)が同日付けで
施行されました。
これにより、精製業・精製設備は許可制から届出制に変わりました。
石油販売業は従来どおり届出制であるが、石油輸入業については、不正輸入軽油に
係る問題等から届出制から登録制へと変更されました。
また、従来から慣用的に表現されていた元売の概念についても「特定石油販売業者」
として規定しました。
Q3 私訴制度について
A3 2001年(平成13年)4月、独禁法違反行為に対する差止請求制度(私訴制度)を
含む改正独禁法が施行されました。
従来は独禁法違反行為の差し止めを命じることができるのは公取委だけに限られて
いましたが、これ以降、裁判所に対しても私人が独禁法違反行為の差止請求を
行うことが可能となりました。
しかし、差止請求制度を受けるには、被害者の側で「不公正な取引方法」に該当する
事実を立証するための証拠を収集して裁判所に提出しなければなりませんが、
現実には相手方が所有する帳簿書類等を提出させることは極めて困難な状況。
このため、全石連では、「独禁法研究会」(座長:村上政博一橋大学教授)を設置し、
私訴制度の実効性の確保策について研究し、以下の中間報告を取りまとめ、
公取委等の関係方面に要望しました。
差止請求制度を有効に機能させるためには、特許法105条に準拠して、
民事訴訟法の文書提出命令では提出させることのできない「不公正な取引方法」に
該当する事実を立証するために不可欠となる相手方の所有する帳簿書類等を
提出させることができる旨の文書提出命令の「特則規定」を独禁法上に規定する
必要があります。
Q4 消防法とSSについて
A4 最近の消防法の改正による規制緩和措置としては、1998年(平成10年)4月に
設置が認められるようになったセルフSSに係る1回の給油量について、従来は
ガソリン60g、軽油100g、灯油60gであったものが、2000年(平成12年)
2月からガソリン100g、軽油200g、灯油100gに改正されました。
また、1999年(平成11年)4月から認められることとなったローリーからの
単独荷卸しについては、各元売では、人件費削減やローリーの稼働率向上の
観点から積極的に進める考えを示しています。
新日本石油では今後3年間で2,000SSで導入し年間13億円程度のコスト
削減を見込んでいます。
コスモ石油では15年3月までに50SSを予定、エクソンモービルでは15年
6月までに1,000SS、出光では16年3月までに550SSを予定しています。
なお、これまで政令で30,000g以下と定められていた地下タンクの容量に
ついて、2001年(平成13年)12月より容量制限が撤廃されました。
Q5 計量法とSSについて
A5 ガソリン計量機等については、計量法の改正により、従来、検定有効期間は
5年とされていたが、1999年(平成11年)から7年に延長されました。
また、同時に適正計量管理事業所または届出製造事業者等が年1回の定期検査を
行い、その結果が検定有効期間中のすべての結果が検定交差内(±5/1,000)
であれば、検査結果等を記載した帳簿を検定申請書に添付することにより検定前
修理義務が免除され、器差検査のみでよいこととされました。
SSでガソリン購入者との間で、計量機の表示と請求書の数字(POS)との
表示方式の違いから数字の不一致が問題となることがあります。
1993年(平成5年)の改正により、表示の一致についても義務付けられました。
2002年(平成14年)10月までは猶予期間として定められましたが、それ以降の
不一致があった際には、その計量機は使用できないこととなります。
ただし、猶予期間内に前倒しで検定を受ければ、その日から7年間は現行の
ままで使用できることとなります。