中級石油知識Q&A100



X 石油関連の税金


   Q1 ガソリン税について

   A1 揮発油税と地方道路税を総称してガソリン税と呼びます。
      公道を走行する自動車燃料用のガソリンに蔵出し課税され、道路特定財源として
      道路整備に充てられています。
      2002年度(平成14年度)予算におけるガソリン税収は、約3兆1,500億円。
      所得税、法人税、消費税に次いで、国税収入の中で第4位(国税収入の約6.4%)の
      巨額なものとなっています。
      税額については、本則税率は28,700円/klであるが、1974年(昭和49年)以降、
      暫定税率となり、その後2度にわたる改定の結果、1979年(昭和54年)より現在の
      53,800円/klと約2倍近い額になっています。
      なお、暫定税率の期限切れは2003年(平成15年)3月末日となっています。


    










   Q2 軽油引取税について

   A2 地方道路整備財源として1956年(昭和31年)に地方税として創設された。
      公道を走行する自動車燃料用の軽油に課税され、ガソリン税同様、道路整備に
      充てられています。
      用途課税の性格上、製造者段階では課税されず、通常は特別徴収義務者となって
      いる特約店等が販売または卸売りした段階で課税されます。
      燃料として性状の近い灯油やA重油などの炭化水素油が自動車燃料として使用された
      場合や、軽油に混入使用された場合にも、見なし課税が適用されます。
      2002年度(平成14年度)予算における税収は、約1兆1,900億円。
      本則税率は15,000円/klであるが、1976年(昭和51年)以降、暫定税率となり、
      その後3度にわたる改定の結果、1993年(平成5年)より現在の32,100円/klと
      約2倍以上の額になっています。
      暫定税率の期限切れは、ガソリン税同様、2003年(平成15年)3月末日。


    










   Q3 その他の石油諸税について

   A3 石油には、原油を輸入した段階で、原油関税(170円/kl=税収約400億円)、
      石油税(2,040円/kl=税収約4,800億円)と2種類の税金がかかります。
      さらに製品となってからは、
            石油ガス税(9,800円/kl=税収約300億円)
            ガソリン税(53,800円/kl=税収約3兆1,500億円)
            軽油引取税(32,100円/kl=税収約1兆1,900億円)
            航空機燃料税(26,000円/kl=税収約1,100億円)
      等の個別間接税がかかることとなります。
      税収合計では、総額約4兆9,900億円。
      地方税である軽油引取税を差し引いた額で見ると国税収入の約7.8%に
      相当することとなります。


    










   Q4 石油諸税の使途

   A4 石油諸税のうち、ガソリン税、軽油引取税、石油ガス税は、道路整備財源
      (4兆3,600億円)として利用されます。(石油諸税の86%)。
      また、その他に、空港等整備(1,100億円)、石油対策(4,100億円)、
      エネルギー需給構造高度化対策(2,100億円)、石炭対策(100億円)として
      利用され、総額5兆900億円となります。


    










   Q5 軽油の脱税とは

   A5 軽油引取税の脱税問題に関しては、2001年(平成13年)3月に
           @輸入軽油の課税方式を譲渡後課税から輸入時課税に変更すること。
           A輸入元売業者に係る指定用件を強化すること
      等を盛り込んだ地方税法改正案が可決成立しました。
      (輸入時課税方式は6月1日から適用)
      これらの措置により、輸入軽油を悪用した脱税には相当な成果が挙がって
      いますが、他方で末端段階での混和による脱税は後を絶たない状況。
      このため、全石連として、混和による脱税防止対策として、
           @現状では行政指導となっている軽油周辺油種への識別剤の添加に
            ついて、地方税法を改正し法律上に明確に規定すること
           A「購入者罰則」等の罰則の強化
           B都道府県を越えた広域調査体制の構築
      等について要請しています。
      また、2001年(平成13年)11月の全石連全国理事長会議においては、全国の
      石油販売業者の総意として脱税撲滅に向けて「軽油引取税脱税防止対策の
      推進に関する決議」を採択し、さらには2002年(平成14年)5月の通常総会に
      おいて採択した「石油諸税の軽減を要望する緊急決議」においても、
      「購入者罰則」について盛り込み、強く求めていくこととしました。
      こうした動きに呼応する形で、各都道府県と石商が「不正軽油撲滅推進協議会」
      等を設立し、不正軽油の根絶に向けた運動展開を図る事例が相次いでいます。


    










   Q6 軽油の委託販売とは

   A6 1989年(平成元年)の消費税導入の際に、軽油引取税の税体系から、
      特約店(特別徴収義務者)が消費者に販売する軽油と、販売店が消費者に
      販売する軽油とでは、消費税に差が生じてしまうこととなりました。
      このため、全石連として、当時の大蔵省、通産省に解決策を要望した結果、
      「委託販売」の考え方を用いることにより解決が図られました。
      委託販売の考え方とは、販売店が、
            @仕入先の特約店(特別徴収義務者)との間で、軽油に関する
             「委託販売契約」を結ぶ。
            A委託販売であることを証するための一定の事務処理を行う。
            B消費税の申告納付に当たっては、軽油については、売上高と
             仕入高との差額(粗利益)を委託販売手数料として納付税額を
             計算する。
      ことであり、この3つの処理をすべて行っている場合は、販売店で販売する軽油に
      ついては、特約店の委託によるものとされ、特約店(特別徴収義務者)と同様に
      軽油の中味価格にのみ消費税を課税すればよいこととなっています。


    










   Q7 道路財源について

   A7 特定財源等とは、税収の全額または一部を特定の公的サービスに要する費用の
      財源に充てることをいいます。
      道路特定財源の他に、空港整備財源となる航空機燃料税、石油及びエネルギー
      需給構造高度化対策の財源となる石油税等があります。
      道路特定財源制度は、受益負担・原因者負担の考え方に基づき、自動車利用者が
      道路整備費を負担する制度であり、燃料の使用、車両の保有及び取得の段階で
      課税されます。
      その財源として、ガソリン税(揮発油税+地方道路税)、軽油引取税、石油ガス税、
      自動車重量税、自動車取得税等があります。
      (このうち自動車重量税の一部を2002年度(14年度)より一般財源に充当)
      小泉内閣による税制の抜本改正方針が示されたこと、また2003年(平成15年)
      3月末までで第12次道路整備5ヵ年計画、並びにガソリン税等の暫定税率期間が
      終了することにより、道路特定財源の見直し(一般財源化)問題は、各方面で
      議論されています。
      2002年(平成14年)6月7日に開催された国土交通省・社会資本整備審議会では、
      道路特定財源に関しては、「受益者負担の原則に基づく特定財源制度の活用」を
      踏まえつつ、「道路特定財源の使途のあり方、自動車新燃料の開発状況の進展に
      対応した課税のあり方」を論点として挙げています。
      6月13日開催された環境省・中央環境審議会では、「温暖化対策の観点から使途を
      拡大すべき」との方針を示し、「ガソリン税等の暫定税率を本則税率に戻すと
      二酸化炭素排出量が増すことが予想されるので現行税率を維持すべき」との方針も
      明らかにしています。
      経済財政諮問会議では、6月13日開催された会合で、税制改革について、
      「『広く・薄く』の理念のもとに本格的かつ構造的な税制改革に取り組む」としており、
      道路等の特定財源についても、「長期計画や今次税制改革と一体的にそのあり方を
      見直す」との基本方針を取りまとめました。
      政府税制調査会では、6月14日開催された会合で、「あるべき税制の構築に向けた
      基本方針」を決定し小泉首相に答申しました。
      道路特定財源等に関しては、一般財源化を含め、そのあり方の見直しを行うべき」と
      するとともに「その税負担水準を引き下げることは適当ではない」としています。
      全石連・油政連では、本問題について、5月24日開催された通常総会で以下の
      内容について決議し、その後、財務省・塩川大臣、国土交通省・佐藤副大臣等に
      理解を得るべく陳情活動を行っています。
            ○道路整備における公共投資予算が削減されている現状に鑑み、
              ガソリン税・軽油引取税については、平成15年3月末の
              暫定税率期限の終了をもって本則税率に戻すべきです。
            ○ガソリン税・軽油引取税は、受益と負担との関係から
              道路特定財源に充てられており、道路特定財源の一般財源化
              には断固として反対します。
            ○現行石油諸税の負担は約5兆円もの巨額に達しており、
              さらなる税負担を石油に強いることは断固として反対します。


    










   Q8 タックス・オン・タックスとは

   A8 平成元年の消費税導入の際には、既存の間接税と消費税との調整が行われ、
      消費者の負担が増えないような措置が講じられました(=調整併課)。
      具体的には、物品税については廃止、酒・たばこ等については、消費税相当額が
      軽減される等の調整が図られています。
      これに対して、ガソリン税等の石油諸税は、このような措置が全く講じられず、既存の
      税に消費税が課税されるという極めて不合理な二重課税(タックス・オン・タックス)の
      まま今日に至っています。
      2002年度(平成14年度)予算における消費税額(約7,800億円)のうち
      二重課税分は1,800億円ともいわれています。
      全石連としても、こうした不合理な二重課税を速やかに排除すべく要望しているところ。
      なお自動車所得税も、石油諸税と同様、二重課税となっています。


    










   Q9 外国の石油関連税について

   A9 我が国と主要国の「レギュラーガソリン価格と付加価値税(消費税等)の比較」に
      ついては以下のとおり。

日  本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
税抜き価格 38.99 30.37 30.36 23.84 24.93
石油消費税等 61.01 11.87 80.12 54.04 56.88
付加価値税 5.00 3.49 19.33 12.46 16.03
105.00 45.73 129.81 90.34 97.84

      日本は2002年(平成14年)5月価格、他は2000年(平成12年)12月価格
                                        「出光石油資料」より作成


    










   Q10 税制改正要望について

   A10 自民党等の各政党では、毎年、各業界からの税制に関する要望事項を聞き、
       翌年の税制改正の参考としています。
       例えば、自民党では、9月中に各業界からの要望事項を提出させ、それに
       基づき税制調査会や各部会で議論を開始します。
       最終的には、12月中旬に取りまとめられる「税制改正大綱」となり、その後に
       自民・公明・保守の3党での協議を経て、「与党税制改正大綱」が取りまとめられ、
       翌年の税制に反映することとなります。
       全石連・油政連でも、毎年、各政党に要望内容を列記し、提出・要望している。
       2001年(平成13年)9月に提出した平成14年度要望事項は以下のとおり。

             1.アルコール系自動車燃料に対するガソリン課税の適用
             2.軽油引取税における脱税防止対策の強化
             3.農林漁業用無税重油制度、国産A重油石油税還付制度の延長
             4.ガソリン税・軽油引取税の本則税率の適用
             5.ガソリン税と消費税との二重課税の排除
             6.ガソリン税相当額の貸倒れ還付制度の創設
             7.販売店を対象とする軽油引取税貸倒れ救済制度の確立
             8.石油に偏重した「環境税(炭素税)」の創設反対
             9.中小企業関係税制